行政代執行法に基づく強制撤去
無断係留ボート 県、強制撤去始める
西宮浜北護岸(西宮市西宮浜1丁目)に無断で係留されているプレジャーボートについて、県は24日、行政代執行法に基づく強制撤去を始めた。「新しい係留施設建設もあり、いつまでも不法状態にはしておけない」などと説明している。一方、ボート所有者らは「以前から県に話し合いを申し入れていたのに拒否され続けた。強制撤去は納得いかない」などと反発。プラカードを掲げて県職員に詰め寄るなどし、現場は一時騒然となった。
同護岸周辺は95年1月の阪神大震災で大きな被害を受け、県は同年3月に桟橋の供用を廃止した。しかしボートの所有者らが資金を出し合って自主的に補修し、その後も無許可で使用していた。
03年、同護岸周辺はボートの放置禁止区域に指定され、県は無断係留しているボート所有者に新西宮ヨットハーバーへ移転するよう求めていた。しかし「移転の条件についての話し合いもない」などとして一部の所有者が拒否。県は昨年から、西宮浜北護岸に新たに建設している西宮ボートパークへの移転を要請、大多数は応じたが6艇が24日になっても移動せず、この日午前9時過ぎ、県のボートなどで新西宮ヨットハーバーに曳航(えい・こう)された。
強制撤去に反対する西宮今津ヨットクラブの辻井元宏会長(47)は「元々は今津港を拠点にしていたのに、『阪神高速道路の建設に協力してほしい』と県に要請されて西宮浜に移ってきた経緯がある。私たちは何度も話し合いを求めてきたのに応じてくれず、今回の措置は一方的過ぎる」と憤った。
一方、県尼崎港管理事務所の田辺義博副所長(53)は「法に基づいた措置で違法性はない」と説明している。
朝日新聞25日付記事からです。
行政代執行法に基づく強制履行(撤去)というのは、とても少ないと認識していますが、都道府県・政令市くらいの組織規模になれば、いざとなれば実施するようです。
行政事件訴訟法、行政不服審査法と改正が続く中、改正の検討対象として残っているのは行政代執行法だと思いますが、今のところ法改正の動きはまったくなさそうです。その理由として、所管省庁がないことがあるようです。また、行政代執行法を改正し、使い勝手の良い法律にするということは、行政側を利することになるため、政治的判断としては動きが鈍いということなどが考えられます。
しかし、特定の人間のゴネ得を認めると、結局はその他の人に負担を押し付けることになるわけです。現在の行政代執行法は現場ではかなり使いづらいと聞きます。改正の動きが生まれることを期待しています。
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