自治立法権と地方分権改革
政策法務研究会のメンバーに薦められて読んだのが、『都市問題』2009年1月号(東京市政調査会)に掲載されている、小早川光郎・東大教授と北村喜宣・上智大教授の対談「自治立法権の確立に向けた地方分権改革」です。小早川教授と北村教授の対談というのは、おそらく初めての企画でしょう。
地方分権改革がどこまで成果を挙げられるのかについては、麻生政権のヤル気のなさも影響し、私はほとんど期待していません。ただ、何もしていないとみなすのも失礼な話で、この対談では地方自治体への法令による義務付け・枠付け見直しと条例制定権の拡大について、意見が交わされています。小早川教授は行政法の第一人者で、地方分権改革推進委員会の委員であることは、ご存知のとおりです。東大の行政法担当教授が地方分権にどう取り組まれているのかという点からも興味深いところです。
地方分権改革推進委員会では、義務付け・枠付けの存置を許容する場合の7つのメルクマールを提示し、各省庁とヒアリングをしてきていますが、当然、省庁側は「許容される」と主張するのがほとんどのようです。委員会もこの点は想定の範囲内なのは当然です。この省庁との交渉について、第1次と今回の2次改革では、法環境が違っていることがどう影響しているのか、興味を持っていました。第1次地方分権改革のときは、勧告に法的拘束力を持たせていたため、当時の地方分権推進委員会はかえってそれがアダになって実現可能な勧告を出さねばならないという縛りを受けていました。現在の地方分権改革推進委員会にはそういう縛りはありません。委員会と省庁との交渉方法については、小早川教授の次の発言が興味をひきました。
弱者(?)である委員会が、強者である中央省庁との交渉に臨むには、戦略・戦術でいろいろな工夫が要求されると想像できます。しかし、肝心の自治体がこの問題をどこまで真剣に考えているのか、疑問です。
地方分権改革がどこまで成果を挙げられるのかについては、麻生政権のヤル気のなさも影響し、私はほとんど期待していません。ただ、何もしていないとみなすのも失礼な話で、この対談では地方自治体への法令による義務付け・枠付け見直しと条例制定権の拡大について、意見が交わされています。小早川教授は行政法の第一人者で、地方分権改革推進委員会の委員であることは、ご存知のとおりです。東大の行政法担当教授が地方分権にどう取り組まれているのかという点からも興味深いところです。
地方分権改革推進委員会では、義務付け・枠付けの存置を許容する場合の7つのメルクマールを提示し、各省庁とヒアリングをしてきていますが、当然、省庁側は「許容される」と主張するのがほとんどのようです。委員会もこの点は想定の範囲内なのは当然です。この省庁との交渉について、第1次と今回の2次改革では、法環境が違っていることがどう影響しているのか、興味を持っていました。第1次地方分権改革のときは、勧告に法的拘束力を持たせていたため、当時の地方分権推進委員会はかえってそれがアダになって実現可能な勧告を出さねばならないという縛りを受けていました。現在の地方分権改革推進委員会にはそういう縛りはありません。委員会と省庁との交渉方法については、小早川教授の次の発言が興味をひきました。
第1次のときは、合意による決着の積み上げをして勧告へ続けるということをやっていました。ヒアリングの席で「納得しました」「これはこう決着しましょう」と明示的に合意を成り立たせて進んでいったわけです。今回はそうはしていない。ただ、先ほど言ったように理屈のすり合わせは十分やっている、だからこういう結論になっても向こうは文句を言えないだろうという地ならしをした上で、2次勧告、3次勧告と詰めていく
弱者(?)である委員会が、強者である中央省庁との交渉に臨むには、戦略・戦術でいろいろな工夫が要求されると想像できます。しかし、肝心の自治体がこの問題をどこまで真剣に考えているのか、疑問です。
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